拝啓、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
先日の新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態措置についてコインランドリー店やクリーニング店は、基本的に休業要請を行わない施設となっており、"適切な感染防止対策の協力要請"となっております。
ジャバリンの感染防止対策として、下記の対応をすることにいたしました。
尚、コロナ感染者および濃厚接触者の使用した衣類、布団類その他洗濯物は別紙記載のクリーニング業法の指定洗濯物に該当します。誠に申し訳ございませんが、コインランドリー、クリーニング共に受付することができません。指定洗濯物取扱施設に該当するクリーニング店に依頼をお願いいたします。
お客様にはご迷惑をおかけいたしまして大変恐縮でございますが、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
- 実施時期
2020年4月25日~5月6日(GW以降は改めて検討) - 目的
洗濯前の洗濯物とスタッフ、お客様、他の洗濯物との直接、間接接触を避ける。 - 感染防止対策
①洗濯前、洗濯後および定期的な店内のアルコール消毒
②レジカウンターにビニールシートの設置
③スタッフはマスク装着。
手袋に関しては、洗濯前は手袋装着、洗濯後は仕上がり確認のため素手で作業致します。
素手での作業前後はアルコール消毒します。
④受付テーブルの定期的なアルコール消毒 - 洗濯手順
①洗濯前の洗濯物は洗濯前専用バッグに入れる。
②洗濯または乾燥が終わったら洗濯後専用バッグに取り出す。
③洗濯が終わったら、使用した洗濯機、バッグはアルコールで消毒。
以上
(別紙)
昭和二十五年厚生省令第三十五号
クリーニング業法施行規則
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)を実施するため、クリーニング業法施行規則を次のように定める。
(消毒を要する洗たく物)
- 第一条
- クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)第三条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
- 一
- 伝染性の疾病にかかつている者が使用した物として引き渡されたもの
- 二
- 伝染性の疾病にかかつている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
- 三
- おむつ、パンツその他これらに類するもの
- 四
- 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
- 五
- 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの